2000-03-14 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
これに基づきまして、労働条件明示等につきましては、先ごろ労働基準法を改正いたしまして、その明示の幅というものも広げさせていただいているわけでございます。それも含めまして、パート労働指針を見直しまして、新しいパート労働指針というのを昨年の四月一日から適用し、これの周知徹底、またこれに基づく指導を今力を入れておるところでございます。
これに基づきまして、労働条件明示等につきましては、先ごろ労働基準法を改正いたしまして、その明示の幅というものも広げさせていただいているわけでございます。それも含めまして、パート労働指針を見直しまして、新しいパート労働指針というのを昨年の四月一日から適用し、これの周知徹底、またこれに基づく指導を今力を入れておるところでございます。
それから、「公共工事発注者の責務の徹底」というところにおいては、「公共工事における排出事業者責任は、本来的には公共工事発注者にあるとの認識に立ち、地方公共団体おいても、建設省直轄工事と同様に条件明示等により請負者に」「廃棄物処理計画の作成と実施結果の報告を義務づけ、」、これも「(写真、図画等による)」と書いてあるわけですが、「その結果の確認等を行う。」というふうに書いてあるわけであります。
それからさらに、現場ごとに、建設現場は状況状況、時点時点によって変化が起こるものでございますので、最も適正な設計変更が行われるように条件明示等もはっきりさせてまいりたい。こういうことにつきましては、直轄工事だけでなく、市町村工事あるいは他省庁を含めまして、連絡協議会などで徹底を図ってまいりたい、このように思っているところでございます。
○春田委員 私の手元にもその報告書をいただいておりますが、その中で「条件明示等の徹底」という形で書かれています。その中で、「注入量が当初設計量と異なるなど契約条件に変更が生じた場合は設計変更により適切に対応するものとする。」となっておりますが、この「適切に対応するもの とする。」ということはどういうことですか。